T Y C 会 則


東京ヨットクラブ会則


第一章 総則

第1条(名称)
本会の名称は、東京ヨットクラブ(英名 TOKYO YACHT CLUB)略称T.Y.Cとする。

第2条(本部)
本会は、本部を〔〒136-0081 東京都江東区夢の島3番地 東京夢の島マリーナ〕に置く。

第3条(目的)
本会は、楽しいヨッティング・ボーティングライフを創造し、会員相互の親睦を深めながら、海に関しての知識・マナーを高め、地域社会への寄与と安全航行・自然擁護の意識高揚に努めると共に、総じてシーマンシップの向上を図る事を目的とする。

第4条(事業)
本会は、全条の目的を達成する為、次の事業を行う。
1.海上航走における技術・安全等に関する指導及び講習会の開催。
2.機関誌・会報の発行(原則として機関誌は年1回、会報は月1回)
3.他クラブとの交流の促進。
4.その他、本会の目的を達成する為に必要な事業。

第二章 会員

第5条
本会は、次に述べる会員をもって組織する。
1.代表会員 夢の島マリーナに籍を置く艇毎のオーナー1名、又は共同オーナー艇に於いてはその代表者1名をさす。
2.普通会員 代表会員以外の共同オーナー、及びクルーをさす。
3.特別代表会員 夢の島マリーナ以外に籍を置く艇の代表者で、当クラブの趣旨に賛同の役員会の入会承認を得た者をさす。(各艇一名)
4.特別賛助会員 艇を所有していないが、当クラブの趣旨に賛同の役員会の入会承認を得た者をさす。
5..特別普通会員 特別代表会員以外の共同オーナー、及びクルーをさす。
*当クラブの会員は、法人や団体では申し込めません。法人・団体所有艇、または共同オーナー艇等は。代表の方一名が代表会員あるいは特別代表会員に、それ以外の方で希望者は普通会員あるいは特別普通会員となる。
尚各艇共普通会員、特別普通会員のみで入会はできません。


第6条(入会及び退会)
本会に入会を希望する者は、入会申し込み書を会長に提出し、役員会の承認を得なければならない。又、やむを得ず脱会を希望する者は、当年度12月迄に書面をもって退会の旨を、会長に通知しなでればならない。尚、著しく本会の秩序又は風紀を乱したり、会の性格にそぐわないと判断された者は、役員会決済により退会させる事が出来る。

第三章 役員

第7条(役員)
本会は、会長1名、副会長2名、会計、部会長、各委員長及び監事とし、役員会を組織する。

第8条(選任及び任期)
各役員は、総会において、会員の中から選任する。
1.役員及び監事に欠員が生じた時には、役員会において選任する。
2.役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
3.補欠により就任した役員は、前任者の残任期間とする。
4.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。

第9条(職務)
1.会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時はこれに代わる。
3.役員は、役員会を組織し、会務の執行にあたる。
4.会計は本会の経理を担当する。
5.監事は、会計を監査し、会議に出席して意見を述べる事が出来る。

第四章 会議

第10条
1.会議は、総会及び役員会とする。
2.会議は、会長が招集し、その議長となる。
3.総会は、会員全員が、出席し意見を述べる権利を有するが、総会での議決権は、代表会員のみが有するものとする。

第11条
1.総会は、通常総会と臨時総会とする。
2.通常総会は、毎事業年度終了後2ヵ月以内に召集する。
3.臨時総会は、会長が必要と認めた時、又は会員の半数以上が、若しくは、監事が総会の目的事項を記載した文書をもって請求したときは、会長はその請求のあった日から30日以内に召集しなければならない。

第12条
総会は代表会員の3分の1以上の出席をもって成立し、議決は代表会員の過半数をもって決する。ただしやむを得ず出席できない艇の代表会員については、委任状をもって出席とみなす。

第13条
役員会は、役員をもって構成し、会長が必要と認めたとき召集する。
役員会は、次の事項を審議・決定する。
1.総会に提出する議案。
2.総会によって委任された事項。
3.会費及び入会金額の決定。
4.その他、会務執行上必要な事項。

第五章 部会および専門委員会

第14条 部会
本会は、次の部会を置きボート特有の特色を生かした活動を行う。
1.パワーポート部会
2.セーリングポート部会
部会長は役員会において任命される。

第15条(専門委員会の職務)

広報委員会
1.機関誌、会報の発行に関する事。
2.インターネットホームページの管理。
3.その他、広報に関する事。

安全通信委員会
1.海上航走に必要な運用術、航海術、法規の研究、航海の安全と事故防止の計画、並びに指導に関する事。
2.通信機器に関しての知識及び運用術等の研究、指導等に関する事。
3.その他、安全、通信に関する事。

競技委員会
1.競技の企画及び実施に関する事。
2.競技の審判に関する事。
3.競技ルールの起案、改廃に関する事。
4.その他、競技に関する事。

行事委員会
1.行事、催事の企画・立案及び実施に関する事。
2.その他、行事に関する事。

泊地委員会
1.泊地の整備及び環境の向上への協力に関する事。
2.その他、泊地に関する事。

クルージング委員会
1.クルージングに関する情報を収集し、企画、立案を行う事。

フィッシング委員会
1.釣りに必要な知識の啓蒙や研究、指導に関すること。
2.釣り競技に関すること。

ハウス委員会
1.会員相互の交流の促進を支援すること。
2.他クラブとの交流を支援すること。
3.その他、クラブルームに関する事。

JSAF担当委員会
1.セーリング連盟(JSAF)との連携などの実務を担当すること。
2.JSAFとの活動について会員に向け啓蒙を行うこと。
3.その他、JSAFに関する事。

IT委員会
1.会員相互連絡用メーリングリストの開設・運営に関する事。 
2.その他、メール情報の機密管理に関する事。

第16条(専門委員会)
専門委員長、専門委員の互選に基づき、会長が任命する。委員長は、その専門委員会を代表し所轄業務を統括する。但し、やむを得ず委員長が催事を欠席する場合は、責任を持って担当者を選任しそれが円滑に運ぶよう努力する。

第六章

第17条
本会の事業年度は、4月1日に始まり、3月31日に終了する。

第18条
本会の経費は、会費・入会金・賛助費・寄附金・その他収入をもって支弁する。

第19条
本会は、次の会費・入会金を定める。
1.代表会員 入会金 ¥10,000-・年会費¥10,000-
2.普通会員 入会金 ¥3,000-・年会費¥3,000-
3.特別代表会員及特別賛助会員 入会金 \10,000- 年会費 \10,000-
4.特別普通会員  入会金  \3,000- 年会費  \3,000-
5.臨時会員  競技、行事参加料およびそのパーティーフィー(金額は各競技、行事毎にその専門委員会が定める)
 ※ 代表会員、特別代表会員は、入会時上記以外にクラブ旗代\4,000-が別途必要です。

第20条
会員は、定められた会費を納入しなければならない。年度途中の入会者においても年会費は、その事業年度の残日数にかかわらず第19条に定められた額とする。

第21条 会費の滞納及び催促を受けるも未納の会員は、総会により脱会、除名させる事が出来る。

第22条(事業報告書及び収支計算書)
毎事業年度経過後2ヵ月以内に、会長はその事業報告書、会計はその収支決算書を作成し、監事の監査を経て、総会に提出しなければならない。

第23条
本会の毎事業年度の決算において、剰余金を生じた時は、翌年度に繰り越すものとする。

第七章 規約の変更及び解散

第24条
本規約は、総会において、出席した代表会員の3分の2以上の議決を得なければ、変更することが出来ない。

第25条
本会は、代表会員の3分の2以上が出席した総会において、出席した代表会員の3分の2以上の議決を得なければ、解散することが出来ない。

第26条
本会の解散に伴う残余財産は、代表会員の3分の2以上が出席した総会において、3分の2以上の議決を得なければ処分する事が出来ない。

第八章 各艇の責任の所在

第27条
艇及び乗組員についての全ての責任は、その艇及びオーナーに在り、事故又はそれに関する損害については、東京ヨットクラブは、いかなる責任も負わない。

第九章 補則

第28条 
本会に顧問、相談役、名誉会長を置くことができ、役員会にて選出する。


制定:1992年10月1日
改訂:1995年4月23日
改訂:1999年4月18日
改訂:2002年5月12日
改訂:2003年5月11日
改訂:2004年5月9日
改訂:2005年5月15日
改訂:2006年5月14日