Announcement From The Committee
2025.11.03
普通会員の入会及び更新について
東京ヨットクラブ
理事長 齋藤健
この度、東京ヨットクラブは普通会員の再登録を下記の要領にて行います。 新たに普通会員の登録を希望される方は、この機会に是非ご入会いただきますようお願い申し上げます。 普通会員は当クラブ細則第6条の定めにより、籍を置く艇の代表者(代表会員又は特別代表会員)の推薦を必要とし、誓約書提出の上、その行動については推薦者が責任を負います。 新規入会希望者は、籍を置く艇の代表者(代表として届け出済みの正会員)とご相談の上、その代表者を通じて入会手続きを進めていただきますようお願いいたします。 既に普通会員として登録している会員についても、今回再登録を行います。 籍を置く艇の代表者宛に、事務局より現在の登録データを送りますのでご確認ください。 新規入会者と同じく、代表者を通じて所定の手続きをお願いいたします。 なお”普通会員”の定義などについて、下段参考覧に記載した定款及び細則に定められた資格などご確認ください。
記
1 普通会員の再登録期間 2025年11月上旬~11月中旬
再登録を希望するご本人が在籍する艇の代表者(正会員)からの申し込みとなります。 手続きの詳細については本会ホームページに掲示いたします。
2.再登録の方法
・既に普通会員を登録している艇について
代表者に送付した各自の登録データの内容をご確認していたたき、更新、退会など代表者とご相談の上、所定の書式にて代表者が提出してください。
なおその艇に新規入会者があれば、加筆してください。
・今回初めて普通会員を登録する艇について
上記ホームページ掲載の要領にて新規入会の手続を進めてください。
(参考)本会の普通会員は次の定めにより定義されます。
・定款第3章(会員) 第6条(種別)
この法人の会員は次の3種とする。①正会員 ②賛助会員 ③特別会員
・細則第2章(会員) 第2条(種別)
この法人の会員は定款第6条により正会員、賛助会員、特別会員の3種で構成され、 その内訳は①代表会員 ②特別代表会員 ③普通会員 ④特別会員の4種とする。
このうち代表会員、特別代表会員をもって定款に定める正会員とし、普通会員をもって定款に定める賛助会員とする。
・細則第4条 (賛助会員)
この法人の賛助会員となる普通会員を次のように定める
1. 代表会員又は特別代表会員の艇のクルー、共同オーナーにおいては代表者以外の共同オーナー
2. この法人の事業を賛助するため入会を希望する個人